教育

2009年9月25日 (金)

教科書採択

 横浜市の教育委員会が暴走しています。8月4日。選挙戦の最中に、横浜市内9区で「新しい歴史教科書をつくる会」が自由社から出版した教科書を採択しました。議会答弁では、「新教育基本法制定以降にはじめて検定を通ったから」といいますが、採択方法についても、歴史教科書についてだけ、無記名投票を行う。また、これまで各区の答申書を尊重する立場だったにもかかわらず、全く自由社が記載されていない、緑区や金沢区でも採択されるなど、現場の意見を尊重しない採択となり、抗議行動が起こっています。

 横浜市は、最近外国人が多く、神奈川区でも中国残留孤児の家族を含め、多くの方が暮らしています。民主党政権がアジア外交重視という流れを打ち出している今、ほとんどこれまで全国でも採択されてきていない自由社の教科書をこれまでの通例をまげてまで横浜市で採択する必要があったのか疑問です。教育委員会は、政治や思想を排除するために直接議会の統制も受けませんが、今回の採択は意図的に感じられます。

 また、横浜市教育委員会は、これまで各区で採択してきた教科書を次回から、横浜市全区で統一採択とする要望を神奈川県に出しています。これも、採択の細分化を促す文部科学省の閣議決定に逆行する方向です。教育委員会が暴走しているとしか思えません。

 中田市長の置き土産とされる今回の採択にまつわる一連のことについては、大都市横浜が6人の教育委員しか置けないこと、また、教育委員の人事権が市長にあり、議会承認に際してもその思想なりについての材料が示されないことも問題です。

 ネットワーク横浜は、9月28日6時半~神奈川県民サポートで、教科書フォーラムを開催します。関心ある方の参加をお待ちしています。

 

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2006年11月 2日 (木)

これをどう変えますか?教育基本法

 短い法律です。読んでください、私は、はじめて読んだ時、感動して涙が出ました。深い戦争への反省と基本的人権の尊重がうたわれています。憲法に準ずる法律です。

前文 
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
第二条(教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条(教育の機会均等)
1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
第四条(義務教育)
1 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
第五条(男女共学)
 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
第六条(学校教育)
1  法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
第七条(社会教育)
1  家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
第八条(政治教育)
1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第九条(宗教教育)
1 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第十条(教育行政)
1  教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
第十一条(補則)
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。

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2006年10月29日 (日)

高校の単位不足、どう考える?

 毎日、ニュースでは、高校生が卒業に必要な単位を履修していない実態がわかり、戦々恐々となっている事態が報道されています。私にも、高校3年の娘がいます。神奈川県はどうやら該当校はなく安心しました。でも、何で、神奈川県が大丈夫だったのか?! 調べます。

 学校の責任なのに、今から、授業を無理矢理やっても、生徒の頭に入らず、高3の生徒にとっては迷惑な話だと思います。世界史を読みながら海外研修に行かせるなどすると、ものすごく頭にはいると思いますが、、、

 誰でも、必要と思って勉強したことだけで生きているのではないので、母親としては、高校生程度の知識は(難しすぎる科目もあったと思いますが)学んで欲しいと思っています。専門にやっていなくても絵が好き、音楽が好き、歴史がすき、文学が好き、中には政治好きなんて言うので生きていますよね!

 何で、こんなこと必要なの?と文句たらたらで微分、積分に苦労した数学の思い出。そんな教育の現場も、今や目先のことばかりで、受験に使わない教科を省いていたと言うことには、少々ショックです。

 一方、これがきっかけで、議論が形骸化した教育委員会制度に及んできていることについては注目しています。

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2006年4月19日 (水)

教育基本法のどこが悪いのか!!

Img_1738_2 教育基本法の改正が、今国会に提出されるかどうか予断を許さない状況になっている。改めて基本法を読むと、前文では、民主的で文化的国家の建設、世界の平和と人類の福祉に貢献しようという日本国憲法の志を高らかにうたっている理念法だ。

戦後の青少年のモラルの低下や公共心の欠落などを教育基本法のせいにする風潮があるが、本当にそうだろうか?

自分自身、母親としてこの間、偏差値教育、ゆとりの教育に右往左往してきた。ともに同じ教育基本法ではないか。映画「3町目の夕日」に描かれた昭和の時代も、今も、法は同じだった。むしろ社会情勢や企業ニーズが教育の方向を変えてきたのではないか?

 教育基本法が棚上げにされてきたことこそ問題視すべきで、拙速な法改正は反対だ!

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