動物愛護法は、動物虐待を防げるか
連休を挟んで、「ねこ虐待」の相談が持ちかけられた。里親を装っては、何匹も譲り受けて、爪を抜いたり、骨折させたり、毒物を飲ませたり、疑わしいことは獣医師も、横浜市の関係局もつかんでいて、当人に譲り渡さないように通知もされていた。
まだ、「ねこがいるので保護したい」というのが、動物ボランティアの方たちの思いだった。しかし、先方宅に踏み込むこともならず、八方尽くして動きに動いた5日間だったと聞いている。幸い、残っていたねこは哀れな姿で、獣医に持ち込まれた。がこのままでは、また繰り返される恐れは大だ。
持ち込まれたねこの悲惨な状況を聞いて、「そんな人は滅多にいないんじゃないの」と言ってしまって口をつぐんだ。児童相談所も見ている私の発言すべきことではない。人の子ですら虐待を受ける。いわんや「ねこ」だ。ボランティアの言うように氷山の一角にすぎないと考えるべきだろう。
動物愛護法は動物虐待に罰則を設けている。警察権も行使できる。子供、老人虐待、ねこはその次ということなのだろうか。見えてくるのは、弱いものに手を下すゆがんだ社会だ。
今回、警察も同行してくれたと聞いている。動物虐待に対応する市民社会であって欲しい。
| 固定リンク


コメント